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被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(京都府)

西日本を中心とした豪雨災害に係る京都府への災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、出発地の都道府県・市町村が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。
なお、事前に京都府内の災害ボランティアセンター等から災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1 運用期間
  平成30年7月13(金)から平成30年9月30日(日)まで

2 対象道路
 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 各地方道路公社

3 手続き方法
(1) 京都府内の市町村災害ボランティアセンターから、災害ボランティアとしての受け入れを確認する証明書を発行してもらいます。なお、無料通行の対象となる活動内容が限定されている場合がございますので、事前に必ずご確認ください。
※ボランティアの受け入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(ttps://www.shakyo.or.jp/)等でご確認ください。

(2) (1)の証明書及び行程がわかる書類を添付して「災害派遣等従事車両証明書」の交付を都道府県・市町村に申請します。

4 注意事項等
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回当たり1枚が必要で、料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできません。

■申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。
 新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
  TEL 025-280-5134
  FAX 025-283-5879
  Email ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月18日

被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(兵庫県)

西日本を中心とした豪雨災害に係る兵庫県への災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、出発地の都道府県・市町村が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。
なお、事前に兵庫県内の災害ボランティアセンター等から災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1 運用期間
  平成30年7月13日(金)から平成30年9月30日(日)まで

2 対象道路
 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 各地方道路公社

3 手続き方法
(1) 兵庫県内の市町村災害ボランティアセンターから、災害ボランティアとしての受け入れを確認する証明書を発行してもらいます。
※ボランティアの受け入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(ttps://www.shakyo.or.jp/)等でご確認ください。

(2) (1)の証明書及び行程がわかる書類を添付して「災害派遣等従事車両証明書」の交付を都道府県・市町村に申請します。

4 注意事項等
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回当たり1枚が必要で、料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできません。

■申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。
 新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
  TEL 025-280-5134
  FAX 025-283-5879
  Email ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月18日

被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【大阪北部を震源とする地震及び平成30年7月豪雨にかかる災害】(大阪府)

大阪北部を震源とする地震及び西日本を中心とした豪雨災害に係る大阪府の災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、出発地の都道府県・市町村が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。
なお、事前に大阪府災害ボランティアセンターから災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1 運用期間
  平成30年7月12(木)から平成30年9月30日(日)まで

2 対象道路
 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 滋賀県道路公社
 ・ 京都府道路公社
 ・ 兵庫県道路公社
 ・ 神戸市道路公社
 ・ 大阪府道路公社

3 手続き方法
(1) 大阪府災害ボランティアセンターから、災害ボランティアとしての受け入れを確認する証明書を発行してもらいます。なお、無料通行の対象となる活動内容が限定されている場合がございますので、事前に必ずご確認ください。
※ボランティアの受け入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(ttps://www.shakyo.or.jp/)等でご確認ください。

(2) (1)の証明書及び行程がわかる書類を添付して「災害派遣等従事車両証明書」の交付を都道府県・市町村に申請します。

4 注意事項等
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回当たり1枚が必要で、料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできません。

■申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。
 新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
  TEL 025-280-5134
  FAX 025-283-5879
  Email ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月18日

被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(広島県)②

平成30年7月13日に投稿しました「被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(広島県)」に関して、対象道路が追加されましたのでお知らせします。

なお、手続き方法や注意事項等については変更ありませんので、平成30年7月13日の投稿にてご確認ください。

 〇対象道路
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 各地方道路公社
 ・ 名古屋高速道路公社
 ・ 福岡北九州高速道路公社
 ・ 広島高速道路公社
 ・ 海田大橋

 ※下線部分が今回追加されたもの

■ 申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください
  新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
    TEL 025-280-5134
   FAX 025-283-5879
   Email   ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月18日

被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(岐阜県関市)

西日本を中心とした豪雨災害に係る岐阜県関市の災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、出発地の都道府県・市町村が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。
なお、事前に岐阜県関市の災害ボランティアセンターから災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1 運用期間
  平成30年7月13日(金)から平成30年7月31日(火)まで

2 対象道路
 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 各地方道路公社

3 手続き方法
(1) 岐阜県関市の災害ボランティアセンターから、災害ボランティアとしての受け入れを確認する証明書を発行してもらいます。
※ボランティアの受け入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(ttps://www.shakyo.or.jp/)や被災地の社会福祉協議会のホームページ等でご確認ください。

(2) (1)の証明書及び行程がわかる書類を添付して「災害派遣等従事車両証明書」の交付を都道府県・市町村に申請します。

4 注意事項等
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回当たり1枚が必要で、料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできません。

■申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。
 新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
  TEL 025-280-5134
  FAX 025-283-5879
  Email ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月13日

被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(愛媛県)

西日本を中心とした豪雨災害に係る愛媛県への災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、出発地の都道府県・市町村が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。
なお、事前に愛媛県内の災害ボランティアセンター等から災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1 運用期間
  平成30年7月12(木)から平成30年9月30日(日)まで

2 対象道路
 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 各地方道路公社

3 手続き方法
(1) 愛媛県内の市町村災害ボランティアセンターから、災害ボランティアとしての受け入れを確認する証明書を発行してもらいます。
※ボランティアの受け入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(ttps://www.shakyo.or.jp/)等でご確認ください。

(2) (1)の証明書及び行程がわかる書類を添付して「災害派遣等従事車両証明書」の交付を都道府県・市町村に申請します。

4 注意事項等
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回当たり1枚が必要で、料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできません。

■申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。
 新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
  TEL 025-280-5134
  FAX 025-283-5879
  Email ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月13日

被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(広島県)

西日本を中心とした豪雨災害に係る広島県への災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、出発地の都道府県・市町村が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。
なお、事前に広島県内の災害ボランティアセンター等から災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1 運用期間
  平成30年7月10日(火)から平成30年9月30日(日)まで

2 対象道路
 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 各地方道路公社
 ・ 広島県が管理する海田大橋

3 手続き方法
(1) 広島県内の市町村災害ボランティアセンターから、災害ボランティアとしての受け入れを確認する証明書を発行してもらいます。
※ボランティアの受け入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(ttps://www.shakyo.or.jp/)等でご確認ください。

(2) (1)の証明書及び行程がわかる書類を添付して「災害派遣等従事車両証明書」の交付を都道府県・市町村に申請します。

4 注意事項等
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回当たり1枚が必要で、料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできません。

■申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。
 新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
  TEL 025-280-5134
  FAX 025-283-5879
  Email ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月13日

被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(岡山県)

西日本を中心とした豪雨災害に係る岡山県への災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、出発地の都道府県・市町村が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。
なお、事前に岡山県内の災害ボランティアセンター等から災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1 運用期間
  平成30年7月10日(火)から平成30年9月30日(日)まで

2 対象道路
 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 各地方道路公社

3 手続き方法
(1) 岡山県内の市町村災害ボランティアセンターから、災害ボランティアとしての受け入れを確認する証明書を発行してもらいます。
※ボランティアの受け入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(ttps://www.shakyo.or.jp/)等でご確認ください。

(2) (1)の証明書及び行程がわかる書類を添付して「災害派遣等従事車両証明書」の交付を都道府県・市町村に申請します。
※法人用と個人用で様式が異なりますのでご注意ください。

4 注意事項等
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回当たり1枚が必要で、料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできません。

■申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。
 新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
  TEL 025-280-5134
  FAX 025-283-5879
  Email ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月13日

災害ボランティアの募集状況について【平成30年7月豪雨にかかる災害】


各県の災害ボランティアの募集状況について、全国社会福祉協議会のホームページで情報を確認できますので、お知らせします。

全国社会福祉協議会のホームページ
https://www.shakyo.or.jp/

各県や市町村の社会福祉協議会等のホームページなどをよく読み、県外からもボランティアを受け入れているか最新情報を確かめてから、当該ボランティアセンターに連絡を取るようにしてください。

ボランティア保険に加入されていない場合は、最寄り(出発地)の社会福祉協議会で事前に加入してから行くようにしてください。

ボランティア参加は自己完結が基本です。
現地に行くまでの交通手段の確認や、燃料、食料、宿泊場所等はご自分で確保することが必要です。

※ボランティアに参加される場合は、当ホームページにも記載されているマニュアル、ボランティア心得、服装・持ちものを事前によくお読みください。
投稿日:2018年7月13日

熊本地震に伴う被災地救援等のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について

平成28年4月28日に投稿しました「熊本地震に伴う被災地救援等のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について」に関して、無料期間の運用期間が『平成30年12月31(月)まで』に延長されることとなりましたのでお知らせします。

なお、手続き方法や注意事項等については変更ありませんので、平成28年4月28日の投稿にてご確認ください。

■ 申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください
  新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
    TEL 025-280-5134
   FAX 025-283-5879
   Email   ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月 6日

被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置期間の延長について【九州北部を中心とした豪雨災害】

平成29年7月11日に投稿しました「被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について②【九州北部を中心とした豪雨災害】」に関して、無料措置の運用期間が『平成30年12月31(月)まで』に延長されることとなりましたのでお知らせします。

なお、手続き方法や注意事項等については変更ありませんので、平成29年7月11日の投稿にてご確認ください。

■ 申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください
  新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
    TEL 025-280-5134
   FAX 025-283-5879
   Email   ngt030110@pref.niigata.lg.jp

投稿日:2018年7月 6日