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被災地支援のために使用する車両の高速道路通行料の無料措置について【平成30年7月豪雨にかかる災害】(愛媛県)

西日本を中心とした豪雨災害に係る愛媛県への災害ボランティアにつきまして、高速道路等有料道路を利用する際に、出発地の都道府県・市町村が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することにより通行料金の無料措置が受けられます。
なお、事前に愛媛県内の災害ボランティアセンター等から災害ボランティアに従事することを確認した旨の証明を受ける必要がありますので、ご注意ください。

1 運用期間
  平成30年7月12(木)から平成30年9月30日(日)まで

2 対象道路
 次の各道路会社が管理する道路が対象となります。
 ・ 西日本高速道路株式会社
 ・ 中日本高速道路株式会社
 ・ 東日本高速道路株式会社
 ・ 阪神高速道路株式会社
 ・ 首都高速道路株式会社
 ・ 本州四国連絡高速道路株式会社
 ・ 各地方道路公社

3 手続き方法
(1) 愛媛県内の市町村災害ボランティアセンターから、災害ボランティアとしての受け入れを確認する証明書を発行してもらいます。
※ボランティアの受け入れ状況については、事前に全国社会福祉協議会のホームページ(ttps://www.shakyo.or.jp/)等でご確認ください。

(2) (1)の証明書及び行程がわかる書類を添付して「災害派遣等従事車両証明書」の交付を都道府県・市町村に申請します。

4 注意事項等
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回当たり1枚が必要で、料金を精算する料金所ごとに必要となります。
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできません。

■申請手続き等の詳細につきましては下記までお問い合わせください。
 新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係
  TEL 025-280-5134
  FAX 025-283-5879
  Email ngt030110@pref.niigata.lg.jp
投稿日:2018年7月13日