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平成23年台風第12号の災害救助のため使用する車両の高速道路通行料免除について

※平成24年1月4日で取扱いが終了し、1月5日以降、証明書の新規発行や、1月4日以前に発行した証明書の利用はできませんのでご注意ください。(1月5日)

※奈良県について適用期間が1か月延長され、平成24年1月4日までとなりました。ただし、県外ボランティアを受け入れているボランティアセンターはありません。(12月4日)

※和歌山県について適用期間が1か月延長され、平成24年1月4日までとなりました。ただし、県外ボランティアを受け入れているボランティアセンターはありません。(12月2日)

※和歌山県、奈良県については適用期間が1か月延長され、平成23年12月4日までとなりました。ただし、両県で県外ボランティアを受け入れているボランティアセンターはありません。(11月1日)

※適用期間が1か月間延長され、平成23年11月4日までとなりました。(10月3日)

 新潟県災害対策本部では、公的機関やライフライン関係機関等から災害救助活動等の要請がないボランティア団体(個人含む)であっても、被災地(災害救助法適用17市町村)の災害ボランティアセンター(VC)等が依頼、要請、承諾、確認等している場合は、災害派遣等従事車両証明書を発行します。

 担当:新潟県災害対策本部総務局(025-282-1736)

1 適用期間
  平成23年9月5日から平成24年1月4日まで(和歌山県)   平成23年9月5日から平成24年1月4日まで(奈良県)   平成23年9月5日から平成23年11月4日まで(三重県)

2 対象道路
 (1) 東日本高速道路株式会社
 (2) 西日本高速道路株式会社
 (3) 中日本高速道路株式会社
 (4) 首都高速道路株式会社
 (5) 阪神高速道路株式会社
 (6) 本州四国連絡高速道路株式会社
 (7) 大阪府道路公社(奈良県のみ対象)
 (8) 奈良県道路公社(奈良県のみ対象)

3 対象となる車両
  「平成23年台風第12号」に伴い災害救助法の適用を受けている市町村(和歌山県及び三重県に限る)への災害救助活動等に使用する車両
   ※ 災害救助法の適用を受けている市町村
     ・和歌山県:田辺市、新宮市、日高川町、那智勝浦町、古座川町
     ・三重県:熊野市、紀宝町
     ・奈良県:五條市、宇陀郡御杖村、吉野郡吉野町、吉野郡下市町、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村、吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉野郡川上村、吉野郡東吉野村

奈良県の取扱い上のご注意
  ・証明書の発行は、奈良県及び県内の被災市町村から依頼等を受けている場合に限られます

参考:現在県外ボランティアを受け入れているVCはありません。

投稿日:2011年10月 4日